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業務案内
民泊
空家は、メンテナンスに費用がかかり、放置しておけば荒廃するばかりです。空家・空部屋の活用方法として、いわゆる「民泊」が考えられます。相応の設備導入と手間はかかりますが、ほっておいた場合と対比して、民泊利用が合理的といえる場合はあります。
「民泊」にもいろいろな形態があり、営業上の制約や手続きもそれぞれ異なります。
1.住宅宿泊事業法によるものは既存住宅による民泊利用には設備導入や手続きの点で有利ですが、年間180日という宿泊日数制限があります。
家主滞在型:設備的に最も簡易に民泊経営ができます。
家主不在型:消防法対応のための設備導入が追加で必要になります。住宅宿泊管理業者への委託が義務付けられます。
2.旅館業法による簡易宿所であれば宿泊日数制限なく営業ができます。消防法対応、保健所対応、建築確認申請(用途変更)などの手続きが必要となります。地域によっては営業できない可能性があります。
相続
誰かがお亡 くなりになったとき、手続きを一切しなかったとしても、相続は進行します。関係者の間で争いがなければ、問題がないとも言えます。しかし、土地・家屋を処分するときや、現金を分配するときに、具体的にどうするか迷う場面があると思います。相続人および相続財産を明らかにしたうえで、相続財産の分配方法を明らかにた書面(遺産分割協議書)を作成することが望まれます。
また、いわゆる終活の一環として、当人がお元気なうちに自己財産の処分に関する書面を作成しておくこともできます。それを法的な効力の高い遺言書としておくこともの作成も致します。
なお、相続に関連する次のような手続きは、それぞれ専門職と連携して進めます。
相続税の申告(税理士)、相続の放棄(弁護士、司法書士)、不動産登記(司法書士)
補助金申請
土地関連
民泊
相続
福祉関係
成年後見制度
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